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ワンポイントセミナー 「平成23年度税制改正について 第3回」

第3回は、貸倒引当金制度の見直しについてです。

貸倒引当金制度の適用対象法人が、中小法人等、銀行、保険会社その他これらに類する法人、ファイナンスリース取引にかかわるリース債権を有する法人等に限定されます。それ以外の法人については、以下の経過措置を経て廃止となります。

経過措置では、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度について、損金算入限度額が、改正前の4分の3→4分の2→4分の1と毎年度減少していきます。したがって、3月決算会社の場合は、経過措置の後、平成27年4月1日開始事業年度から貸倒引当金制度が廃止されます。