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ワンポイントセミナー 「平成23年度税制改正について 第2回」

第2回は、繰越欠損金の繰越控除制度の見直しについてです。

欠損金の繰越控除制度については、(1)繰越欠損金の控除限度額の制限と、(2)繰越欠損金の繰越期間の延長について見直しが行われています。

(1)繰越欠損金の控除限度額について

中小法人等(*)以外の法人等については、欠損金の繰越控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限されることとされています。平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。
(*)適用対象外となる法人は、普通法人のうち、資本金1億円以下であるもの(資本金5億円以上の100%子法人等を除く)等です。

(2)繰越欠損金の繰越期間の延長について

欠損金の繰越期間が現行の7年から9年に延長されることとなりました。適用対象は、すべての法人であり、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。

中小法人等については、繰越欠損金を改正前と変わらず100%使用でき、繰越期間が9年に延長されるという改正になっています。