平成23年度税制改正を受けて、平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用される法人税法の改正が行われています。1.減価償却制度の見直し(250%定率法から200%定率法へ)、2.繰越欠損金の繰越控除制度の見直し、3.貸倒引当金制度の見直し、4.税率の見直し等です。今回から4回にわたって、これらの簡単な概要をご説明します。
第1回は、1.減価償却制度の見直しです。
平成23年12月2日付で公布された改正税法により、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産については、従来の250%定率法ではなく、200%定率法により償却限度額の計算を行うこととされました。
この改正には経過措置が設けられており、3月決算以外の会社の場合、平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度の期首以後の新規取得分から200%定率法を適用することができます。これは、3月決算以外の会社の適用年度を事業年度開始日とする趣旨の経過措置です。
また、250%定率法を採用している既存資産について、届出を行うことで200%定率法を採用しても、その資産の耐用年数で償却できるという経過措置も設けられています。